創和機工の焼却炉 SG-500C型のご案内
上部から一度に沢山の投入が出来る小型焼却炉の決定版です
- 設置許可、届出不要(ダイオキシン特法、廃掃法15条)
- ミニユンホで直接投入できる
- 廃プラ、建設廃材、剪定樹木など可燃物全般
- 公害対策も万全
- ユニット構造により、部品毎の修理、交換が可能
詳細はお気軽にカタログご請求下さい
小型から大型まで、条件にあった焼却炉をご提案
小型から大型のガス化燃焼炉までを取り扱っております。
設置届出等の行政手続きも弊社にお任せ下さい。
ダイオキシン類対策特別措置法にもとづく自主測定について
ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)
第28条第1項から第3項の規定に基づき、廃棄物焼却炉等の設置者は、その設置した施設の排出ガス等のダイオキシン類濃度を、毎年1回以上自主測定し、その結果を知事(横浜市、川崎市、横須賀市及び相模原市にあっては市長)に報告することとされ ています。